建築をはじめとする様々な建設工事には、お客様の保護を図るために「一般建設業」、もしくは「特定建設業」という許可を受ける必要があります。
主に建設業(ゼネコンなど)に必要な資格で、一定以上の金額を超える工事業を請けるために必要な許可です。
工事の品質が低かったり、正しい施工管理方法で工事していない、元請会社が工事途中で潰れた、なんてことが起きるとお客様の被害は計り知れませんからね。
倉庫や工場など物流業界向けのコラムでなんでこんな話をするかというと、実は物流機器の導入の工事でもこの建設業許可が必要となってきます。
今回は物流業界での建築工事に必要なこの建設業許可について詳しく解説していきます。
これから物流機器の導入に伴う工事が発生する場合は、この建設業許可を持っている会社かどうかをしっかりと判断したうえで依頼をしましょう。
今回解説するのはこちら
・一般建設業許可と特定建設業許可
・物流における建設業で注意すべきポイント
建設業とは「国土交通省が定める土木一式工事と建築一式工事の27の専門工事の計29種類に分かれる工事」、
かつ、「個別の工事が原材料費込みで500万円以上、もしくは一式の建築工事だった場合は1,500万円以上の工事」を指します。
※当記事で解説する金額は全て税込価格です。
「国土交通省が定める土木一式工事と建築一式工事の27の専門工事の計29種類に分かれる工事」とは、29種類の工事とは以下の工事です。
これらの工事が「個別の工事が原材料費込みで500万円以上、もしくは一式の建築工事だった場合は1,500万円以上の工事」のとき。
個別の工事とは、例えば「鋼構造物工事」のみで500万円以上の工事の場合などです。
一式の建築工事とは、「鋼構造物工事」に加えて、「機械器具設置工事」、「電気工事」など複数の工事の合計金額が1,500万円以上の場合です。
個別工事がそれぞれ500万円を超えない場合でも、合計金額が1,500万円を超える場合は、建設業許可が必要となってきます。
これら29業種の工事のうち、500万円未満の金額の工事を、軽微な建設工事といいます。
軽微な建設工事の場合は、必ずしも建設業許可が必要なわけではありません。
では、続いて建設業許可について解説します。
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
一般建設業許可とは、業者が建設業を請け負うときに必要な許可となります。
この建設業許可を取っている業者は、個別の工事で4,500万円まで、建築一式工事では7,000万円までを請け負うことができます。
特定建設業許可とは、個別の工事で4,500万円以上、建築一式工事では7,000万円以上の工事を下請けに依頼することができます。
一般建設業許可との大きな違いは下請けに依頼するのであれば元請業者が特定建設業許可を持っている必要があるということです。
つまり、前述の4,500万円以上の個別工事や、7,000万円以上の建築一式工事を元請で全て工事をするのであれば一般建設業許可のみで問題ありません。
例えば、7,000万円以上の建築一式工事を電気工事業者や鋼構造物工事業者など下請け業者に発注するのであれば、特定建設業許可を持っている必要があります。
ちなみに下請け業者も建設業を請け負うためには一般建設業許可を持っている必要があります。
物流機器の導入工事における建設業とは以下のようなケースがあります。
工事名 | 物流機器の導入工事にかかるケース |
---|---|
建築工事業 | 物流機器導入における一式工事 |
とび・土木工事業 | パレットラック組立て・移設工事 |
屋根工事業 | 屋根のカバー工法 (古い屋根の上に新しく屋根を重ねる) |
電気工事 | 電動パレットラック等電気制御が入る物流機器の導入工事全般 |
管工事業 | エアコンのダクト工事・クリーンルーム工事 |
鋼構造物工事業 | 中二階など架台・パレットラック |
塗装工事業 | 防塵塗装 |
内装仕上工事業 | アンカーボルトを打たない保管ラック全般・クリーンルーム等部屋全般 |
機械器具設置工事業 | 自動倉庫・AGV等ロボット全般 |
他の建設業の工事も発生することがありますが、主要な物流に関連する工事は上記となります。
物流機器の導入時にも建設業許可が必要な工事は
一般建設業許可・特定建設業許可は、施工中の事故や発注先企業の倒産などから発注者を守るために設けられたものです。
発注者は発注先企業が建設業許可を取得しているかを確認すると、本当に依頼して安心な企業かを見極める一つの指標となるでしょう。
当社では特定建設業許可を取得して、安心安全な工事の管理体制を取っております。
物流機器の導入工事の業者をお探しの方はお気軽にお声がけください。
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